免許概要

小型船舶操縦免許証について

一般には「ボート免許」と呼ばれていますが、正式には「小型船舶操縦免許証」といい、 船舶職員及び小型船舶操縦者法により定められ、国土交通大臣が発行する国家資格です。エンジン付きボートやヨット、水上オートバイに乗る場合は、ボート免許が必要となります。 ※ 長さ3m未満、推進機関の出力1.5kW(約2.04馬力)未満の船舶を除く。

免許
種類
ボートの大きさ航行区域取得年齢種類の説明
1級
小型船舶操縦士
プレジャーボートは24m未満それ以外は総トン数20トン未満すべての水域※1満18歳以上小型船舶の最高ランクに位置する免許です。
大型ボートでの外洋釣りやヨットで外洋を目指す人に適しています。
※水上オートバイは操縦できません。
2級
小型船舶操縦士
プレジャーボートは24m未満それ以外は総トン数20トン未満海岸より5海里(約9キロメートル)以内満16歳以上※2沿岸区域で20トン未満の船を操縦できる免許です。
海岸より5海里以内の水域での釣りやクルージングを楽しみたい方、海への入門ボート免許として最適です。
※水上オートバイは操縦できません。
2級
湖川・小出力小型船舶 操縦士
総トン数5トン未満(出力15キロワット未満)湖・川および指定区域満16歳以上川や湖および指定された区域に限定したフィッシングや水遊びに適しています。
試験も受けやすく、遊びが限られている方にはこの資格でも楽しむことができます。
(15キロワット≒20馬力)※水上オートバイは操縦できません。
特殊小型船舶操縦士水上オートバイ湖・川および陸岸より2海里(約3.7キロメートル)以内満16歳以上水上オートバイ専用の免許です。
学科ではマナーやマリンのルールの基本を学び、実技は実際に水上オートバイを操縦して試験に臨んでいただきます。
※水上オートバイ以外は操縦できません。
  • ※1:海岸から100海里を超える区域を航行する場合は一定の資格を持った機関長を乗り組ませること。
  • ※2:16歳以上18歳未満の方が2級免許を取得した場合、18歳に達するまでは5トン限定の制限がつきます。
  • 18歳になると自動的に解除されます。

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新西宮ヨットハーバー株式会社
営業時間 9:30~17:00(火曜日定休日)
〒662-0934 西宮市西宮浜4丁目16-1
TEL 0798-33-0651 FAX 0798-33-2411

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